保健室 HEALTH
学校でのけがや病気の手当について | |
学校でできる手当(救急処置)の対象は、登校中から下校までの間です。自宅を出る前に発生したものは、ご家庭で手当てをしてください。なお江東きっずクラブは、下校完了後の扱いになり江東きっずクラブ内での手当となります。 学校でできる手当は「医師等に引き渡す、もしくは保護者の手に委ねるまでの間に症状を悪化させないための一時的な措置」です。医療機関と異なり、治療を目的とした場ではないため継続的な手当(けがをした日以降の手当)はできません。けがをした日以降はご家庭での手当や医療機関の受診をしてください。 以前に起きたけがで湿布やばんそうこうをしている場合、汚れ・浸出液の漏れ・はがれ等により貼りかえることが考えられます。そのような事態に備えて、替え用の物をあらかじめお子様に持たせてください。 飲み薬が必要な場合も事前に用意し、お子様に持たせてください。 学校での活動が続けられるかどうかは、体温や全身状態等も考慮して対応します。 ・少し休養をとれば軽快しそうな場合は、保健室で休ませます。時間 は原則1時間程度です。 ・症状の軽快が見込めない場合や学校感染症の疑いがある場合は、保健調査票に記載されている方に連絡し、迎えに来ていただきます。事故防止のため、児童一人で帰すことはできません。 医療機関の受診をすぐに必要とする場合は、救急処置をするとともに家庭へ連絡し、受診していただきます。 |
日本スポーツ振興センター 災害共済給付制度について |
登校,授業,休み時間,遠足等の学校の管理下でおきた災害に対して、医療費の一部が支給される制度です。江東きっずクラブに参加していない日は、放課後・下校中も対象となります。 ・掛け金は、江東区の予算から支払われています。 ・学校管理下の災害が原因で受診した場合は、担任または養護教諭までお知らせください。 ・治癒までの医療費総額が5000円以上(保険証使用の場合、病院で支払った自己負担額1500円 以上)となった災害が対象です。ただし、差し歯など保険外の診療は対象になりません。 ・子ども医療証を使用された場合は、医療費総額の1割程度が支給されます。 |
感染症について | ||
お子様が感染症になった場合は、完全に治してから登校しましょう。 | ||
学校保健安全法に定められた病気ごとの出席停止期間は以下の通りです。 ※なお、インフルエンザ・百日咳・麻しん・流行性耳下腺炎・風しん・水痘・咽頭結膜熱のみ、学校保健安全施行規則第19条2項の規定により、医師によって感染のおそれがないと認められた場合はこの限りではありません。 |
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出席停止期間一覧 |
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インフルエンザ | 発症した後、5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。 | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで。 | |
麻しん(はしか) | 解熱した後、3日を過ぎるまで。 | |
流行性耳下腺炎 耳下腺 | 顎下腺または舌下腺の腫張が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。 | |
風しん(三日ばしか) | 発疹が消失するまで。 | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで。 | |
喉頭結膜炎(プール熱) | 主な症状がなくなった後2日を経過するまで。 | |
結 核 | 医師において感染のおそれがないと認められるまで。 | |
腸管性出血大腸菌感染症 | 医師において感染のおそれがないと認められるまで。 | |
流行性角結膜炎 | 医師において感染のおそれがないと認められるまで。 | |
急性出血性結膜炎 | 医師において感染のおそれがないと認められるまで。 | |
溶連菌感染症 | 治療開始から24時間を経過し、全身状態がよくなるまで。 | |
伝染性紅斑(りんご病) | 発疹以外の症状が消失するまで。 | |
手足口病 | 全身状態が良くなるまで。 | |
その他の感染症 (マイコプラズマ感染症、 |
医師において感染のおそれがないと認められるまで。 |
登校再開届け |
登校再開時には「登校再開届け」に保護者が記入し、押印のうえご提出ください。 |
更新日:2019年08月22日 11:51:31